相続人との関係・優先順位・相続割合などをご紹介します 延納・物納
Growth(グロース)税理士事務所では、相続専門の税理士による税務申告、土地・家屋の登記手続き、遺産分割・遺言書作成のお手伝い、土地の専門的な評価等、各分野のプロフェッショナルが一丸となってお手伝いさせていただきます。お客様の気持ちに少しでも寄り添い、これまで培ってきた相続実務の実績や知識で少しでもお役立ちできるように、お客様にとって「幸せな相続」となるようサポートすることを一番に心がけております。
延納とは?
相続税は原則として一時期に納付するものです。 しかし、一時に納付することが困難な場合には一定の手続と条件のもと年賦延納が認められます。
延納には年3.6~6.6%の利子税を支払う必要があります。 延納の分割は原則として5年~20年の延納期間が認められています。
次の条件を満たせば延納することができます。
- 相続税の納税額が10万円を超えている場合
- 相続税の納税額が50万円以上または延納期間が4年以上で担保を提供できる場合
- 延納申請書を相続税の納税期限までに税務署に提出した場合
- 延納の期間や利子税については、相続財産に何が含まれているか、担保として何を提供できたかによって異なります。
延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、長期間にわたって利子税がかかってしまうなどの負担もあります。金融機関から借り入れをして一時に返してしまった方が利率が低いという場合もありますので検討が必要です。
物納とは?
延納でも納付が困難な場合には、一定の手続きと条件のもとで物納が認められます。 物納とは金銭の代わりに、有価証券や不動産などの物で納める方法です。 物納できる財産は、何でもよいというものではなく国が管理処分するのに適したものでなければなりません。
以下の順番で物納の対象になります。
- 第一順位 国債、地方債、不動産、船舶
- 第二順位 社債、株式などの有価証券
- 第三順位 動産
物納する場合には物納申請書を相続開始から10か月以内に税務署に提出しなければなりません。 また、物納の手続き後、一定期間内に限り物納を撤回し、本来の金銭による納付に戻すこともできます。
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2014年4月、東京本社の国内系大手税理士法人に入所。在職時は、同法人が相続税申告件数において国内トップクラスの実績を有していたこともあり、相続税申告・事業承継・相続コンサルティングなど、相続分野を中心とした税務業務に数多く携わる。2019年9月には、熊本にてGrowth(グロース)税理士事務所を開業。開業後は、相続税申告・相続税対策・生前対策・土地不動産評価・事業承継など、相続税務に専門特化したサービスを提供している。現在は、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士といった相続分野の専門家と連携し、相続に関する無料の個別相談会を毎週開催。当相談会では年間500件を超える相談を受けており、相続税申告を含めた依頼にも数多く対応している。また、年間20件以上の相続税申告の依頼を受けるなど、相続税申告・節税対策に関する実務経験を継続的に積み重ねている。各分野の専門家とも連携しながら、相続税申告から生前対策、事業承継まで、相続に関する幅広い課題に対して、税務の専門家として実務に即した支援を行っている。
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