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特別受益者の相続分

相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、または、生前に贈与を受けたりした人いるときは、他の相続人との相続分が不平等となる場合があります。そのため、民法では、そのような場合には一定の計算をすることで調整することとしています。

・被相続人が相続開始の時にもっている財産の価額に、その遺贈や生前贈与による贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします。

・そのみなした相続財産の法定相続分を算定します。

・算定した法定相続分から、その遺贈や生前贈与による贈与の価額を控除した残額がその人の相続分となります。

監修:Growth(グロース)税理士事務所 税理士 浦 光一郎
浦 光一郎
Growth(グロース)税理士事務所 所長浦 光一郎南九州税理士会 熊本西支部(登録番号132826)
保有資格 税理士
専門分野 相続税申告・準確定申告・相続人の確定申告・セカンドオピニオン・申告期限直前の相談・税務調査・相続税の還付・相続税試算・土地不動産評価・不動産コンサル・生前対策・贈与税申告・事業承継・国際相続
経歴 2014年4月、東京本社の国内系大手税理士法人に入所。在職時は、同法人が相続税申告件数において国内トップクラスの実績を有していたこともあり、相続税申告・事業承継・相続コンサルティングなど、相続分野を中心とした税務業務に数多く携わる。2019年9月には、熊本にてGrowth(グロース)税理士事務所を開業。開業後は、相続税申告・相続税対策・生前対策・土地不動産評価・事業承継など、相続税務に専門特化したサービスを提供している。現在は、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士といった相続分野の専門家と連携し、相続に関する無料の個別相談会を毎週開催。当相談会では年間500件を超える相談を受けており、相続税申告を含めた依頼にも数多く対応している。また、年間20件以上の相続税申告の依頼を受けるなど、相続税申告・節税対策に関する実務経験を継続的に積み重ねている。各分野の専門家とも連携しながら、相続税申告から生前対策、事業承継まで、相続に関する幅広い課題に対して、税務の専門家として実務に即した支援を行っている。
連絡先 096-223-5079

2014年4月、東京本社の国内系大手税理士法人に入所。在職時は、同法人が相続税申告件数において国内トップクラスの実績を有していたこともあり、相続税申告・事業承継・相続コンサルティングなど、相続分野を中心とした税務業務に数多く携わる。2019年9月には、熊本にてGrowth(グロース)税理士事務所を開業。開業後は、相続税申告・相続税対策・生前対策・土地不動産評価・事業承継など、相続税務に専門特化したサービスを提供している。現在は、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士といった相続分野の専門家と連携し、相続に関する無料の個別相談会を毎週開催。当相談会では年間500件を超える相談を受けており、相続税申告を含めた依頼にも数多く対応している。また、年間20件以上の相続税申告の依頼を受けるなど、相続税申告・節税対策に関する実務経験を継続的に積み重ねている。各分野の専門家とも連携しながら、相続税申告から生前対策、事業承継まで、相続に関する幅広い課題に対して、税務の専門家として実務に即した支援を行っている。

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