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相続人のうち、1人が行方不明です。遺産分割協議はできますか? Souzokutaisaku

Souzokutaisaku

相続人のうち、1人が行方不明です。遺産分割協議はできますか?

遺産分割協議については、相続人全員でします。 ご質問のように行方不明者がいる場合には、遺産分割協議ができません。 裁判所に申し立てをする必要がありますので、相続に精通する専門家をご紹介いたします。 なお、相続税申告については、一旦未分割で提出するといった対応をすることもあります。