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2023.11.21 2023.11.21

2023.11.21

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは? 遺留分の請求方法と手続きについて

遺留分とは、簡単にいえば、最低限相続できることが保障されている相続分のことをいいます。

被相続人には自分の財産を自由に処分する権利があります。
他方で、相続制度には、遺族の生活保障や潜在的持分の清算という機能もあります。
そこで、遺留分制度という、相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保する制度が作られました。

民法上、兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産のうちの遺留分を取得する権利が認められています。遺留分とは法律上、取得することを保障されている一定割合の相続財産のことです。

主に遺言書が存在するケースにおいて問題となります。
遺言書によって不公平な相続分の指定が行われると、他の相続人と比較して非常に少ない財産しか相続できない人や相続分がない人が生じる場合があります。

また、一部の相続人に対して過大な生前贈与や死因贈与が行われた場合にも、他の相続人の遺留分が侵害されるケースがあります。

これらの場合、遺留分を侵害された人は、遺留分を侵害して相続財産を得ている人に対して「遺留分侵害額請求権」を行使することになります。

※令和元年7月1日から施行された改正民法により、従来の「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」へと、権利の名称・内容が変更されました。

監修:Growth(グロース)税理士事務所 税理士 浦 光一郎
浦 光一郎
Growth(グロース)税理士事務所 所長浦 光一郎南九州税理士会 熊本西支部(登録番号132826)
保有資格 税理士
専門分野 相続税申告・準確定申告・相続人の確定申告・セカンドオピニオン・申告期限直前の相談・税務調査・相続税の還付・相続税試算・土地不動産評価・不動産コンサル・生前対策・贈与税申告・事業承継・国際相続
経歴 2014年4月、東京本社の国内系大手税理士法人に入所。在職時は、同法人が相続税申告件数において国内トップクラスの実績を有していたこともあり、相続税申告・事業承継・相続コンサルティングなど、相続分野を中心とした税務業務に数多く携わる。2019年9月には、熊本にてGrowth(グロース)税理士事務所を開業。開業後は、相続税申告・相続税対策・生前対策・土地不動産評価・事業承継など、相続税務に専門特化したサービスを提供している。現在は、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士といった相続分野の専門家と連携し、相続に関する無料の個別相談会を毎週開催。当相談会では年間500件を超える相談を受けており、相続税申告を含めた依頼にも数多く対応している。また、年間20件以上の相続税申告の依頼を受けるなど、相続税申告・節税対策に関する実務経験を継続的に積み重ねている。各分野の専門家とも連携しながら、相続税申告から生前対策、事業承継まで、相続に関する幅広い課題に対して、税務の専門家として実務に即した支援を行っている。
連絡先 096-223-5079

2014年4月、東京本社の国内系大手税理士法人に入所。在職時は、同法人が相続税申告件数において国内トップクラスの実績を有していたこともあり、相続税申告・事業承継・相続コンサルティングなど、相続分野を中心とした税務業務に数多く携わる。2019年9月には、熊本にてGrowth(グロース)税理士事務所を開業。開業後は、相続税申告・相続税対策・生前対策・土地不動産評価・事業承継など、相続税務に専門特化したサービスを提供している。現在は、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士といった相続分野の専門家と連携し、相続に関する無料の個別相談会を毎週開催。当相談会では年間500件を超える相談を受けており、相続税申告を含めた依頼にも数多く対応している。また、年間20件以上の相続税申告の依頼を受けるなど、相続税申告・節税対策に関する実務経験を継続的に積み重ねている。各分野の専門家とも連携しながら、相続税申告から生前対策、事業承継まで、相続に関する幅広い課題に対して、税務の専門家として実務に即した支援を行っている。

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