みなし相続財産とは、相続税法上、相続や遺贈によって取得した財産とみなされるものです。
民法上、相続や遺贈で取得したものではないけれど、相続税法では相続財産として扱います。
具体的に、みなし相続財産には主に次のものが該当します。
これらも相続税の課税対象となります。
- 死亡を基因とする生命保険金
- 亡くなった人が生前に勤めていた会社から支払われる退職金
- 生命保険契約に関する権利
- 定期金(個人年金保険など)に関する権利
- 特別縁故者への相続財産の分与
- 特別寄与者が支払いを受ける特別寄与料
この他、相続や遺贈で何ら財産を取得していないけれど、相続時精算課税制度の下で、被相続人の生前に贈与された財産や贈与税の非課税措置の対象となった教育資金や結婚・子育て資金の使い残しも相続財産とみなされて相続税がかかります。