相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、または、生前に贈与を受けたりした人いるときは、他の相続人との相続分が不平等となる場合があります。そのため、民法では、そのような場合には一定の計算をすることで調整することとしています。
・被相続人が相続開始の時にもっている財産の価額に、その遺贈や生前贈与による贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします。
・そのみなした相続財産の法定相続分を算定します。
・算定した法定相続分から、その遺贈や生前贈与による贈与の価額を控除した残額がその人の相続分となります。