相続人は、限定承認や相続放棄をせずに、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継することになります。次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
・相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が3か月以内に(伸長することはできます)限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
・相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき
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相続人は、限定承認や相続放棄をせずに、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継することになります。次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
・相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が3か月以内に(伸長することはできます)限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
・相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき
2014年4月、東京本社の国内系大手税理士法人に入所。在職時は、同法人が相続税申告件数において国内トップクラスの実績を有していたこともあり、相続税申告・事業承継・相続コンサルティングなど、相続分野を中心とした税務業務に数多く携わる。2019年9月には、熊本にてGrowth(グロース)税理士事務所を開業。開業後は、相続税申告・相続税対策・生前対策・土地不動産評価・事業承継など、相続税務に専門特化したサービスを提供している。現在は、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士といった相続分野の専門家と連携し、相続に関する無料の個別相談会を毎週開催。当相談会では年間500件を超える相談を受けており、相続税申告を含めた依頼にも数多く対応している。また、年間20件以上の相続税申告の依頼を受けるなど、相続税申告・節税対策に関する実務経験を継続的に積み重ねている。各分野の専門家とも連携しながら、相続税申告から生前対策、事業承継まで、相続に関する幅広い課題に対して、税務の専門家として実務に即した支援を行っている。