相続人は、相続によって得た財産の限度にして、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができます。この手続きを限定承認といいます。相続人が複数人いる場合には、限定承認は、共同相続人の全員が共同して行う必要があります。
限定承認をしようとする相続人は、3か月以内に(伸長することができます)、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述する必要があります。
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相続人は、相続によって得た財産の限度にして、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができます。この手続きを限定承認といいます。相続人が複数人いる場合には、限定承認は、共同相続人の全員が共同して行う必要があります。
限定承認をしようとする相続人は、3か月以内に(伸長することができます)、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述する必要があります。
2014年4月、東京本社の国内系大手税理士法人に入所。在職時は、同法人が相続税申告件数において国内トップクラスの実績を有していたこともあり、相続税申告・事業承継・相続コンサルティングなど、相続分野を中心とした税務業務に数多く携わる。2019年9月には、熊本にてGrowth(グロース)税理士事務所を開業。開業後は、相続税申告・相続税対策・生前対策・土地不動産評価・事業承継など、相続税務に専門特化したサービスを提供している。現在は、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士といった相続分野の専門家と連携し、相続に関する無料の個別相談会を毎週開催。当相談会では年間500件を超える相談を受けており、相続税申告を含めた依頼にも数多く対応している。また、年間20件以上の相続税申告の依頼を受けるなど、相続税申告・節税対策に関する実務経験を継続的に積み重ねている。各分野の専門家とも連携しながら、相続税申告から生前対策、事業承継まで、相続に関する幅広い課題に対して、税務の専門家として実務に即した支援を行っている。