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相続税申告後に多額の現金が見つかった事例 Sozokuzeishinkoku

Sozokuzeishinkoku

相続税申告後に多額の現金が見つかった事例

前提条件

・被相続人:父(熊本市)
・相続人:長女(熊本市)(ご相談者様)、次女(東京)、長男(熊本市)

ご相談内容

・熊本市在住の長女様(ご相談者様)よりお父様の相続税申告のご依頼があり、相続開始から10ヶ月以内に当事務所で相続税申告及び相続税の納税が完了しました。
相続税申告から約半年後、長女様より「自宅の整理中に現金800万円がタンスの奥から見つかりました。どうしたらいいでしょうか。」とのご相談がありました。

当事務所の対応

当初の相続税申告にあたって、当事務所では預貯金の動きや生活費の支出状況などを丁寧に預金分析をして、タンス預金の存在が疑われるような不自然な出金や現金化の形跡がないこと、また、生前贈与等がなかったことを確認していました。
長女様から現金800万円が見つかった旨のご連絡をいただいて、改めて預金の流れを再確認しましたが、やはり相続税の申告時点では現金の存在を示す痕跡は見受けられませんでした。ただし、発見された場所や保管状況などを総合的に検討した結果、被相続人であるお父様ご本人の財産である可能性が高いものと判断して、長女様と相談しました。長女様より、見つかった現金800万円も含めて、再度相続税の申告をしたいとのことでした。

このように、相続税申告後に、被相続人に新たな財産が判明した場合は、修正申告を行う必要があります。
自主的に修正申告を行った場合には、過少申告加算税は原則として課されないという大きなメリットがあります。
一方で、修正申告を行わずに放置した場合に、税務署から指摘を受けた場合には、過少申告加算税の対象となるリスクや、また、悪質(隠していた)と判断されれば、最悪の場合、重加算税の対象となる可能性があるといったリスクが生じます。
そのため、相続人の皆様に状況とリスクを丁寧にご説明し、早期に相続税の修正申告を行うことが最も負担を軽減できることをご理解いただきました。
ご同意をいただいた後、速やかに新たに判明した現金800万円を相続財産に加算して、遺産分割協議書の作成、相続税の修正申告書の作成・提出まで一括して対応いたしました。追加の相続税についても早急に納付して頂きました。
その結果、追加の相続税は発生しましたが、過少申告加算税はかからず延滞税も最小限に抑えることができました。
相続人の皆様からは、
「早めに相談してよかった」「誠実に対応できて安心した」 「怯えないで堂々とお金を使うことができる」
とのお声をいただきました。
当事務所では、相続税申告前の財産調査を丁寧に行うことはもちろん、相続税申告後に新たな相続財産が見つかった場合の相続税の修正申告にも迅速に対応しております。
相続税の申告で、相続財産が後から見つかる可能性も十分あり得ます。
専門家に相談することで、余計な税負担やペナルティを避け、安心して手続きを進めることができます。
相続税申告、生前の相続税対策等、相続に関わるあらゆるお悩みに、Growth(グロース)税理士事務所が幅広く対応いたします。
スムーズで円満な相続を目指すなら、どうぞご安心のうえお任せください。

担当税理士のコメント

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