前提条件
・被相続人:夫(熊本市)
・相続人:妻(熊本市)(ご相談者様)、長女(東京)
ご相談内容
・熊本市在住のご相談者様(妻)よりご主人の相続税申告のご依頼がありました。
奥様より「主人が亡くなりました。主人には、若い頃に結婚した前妻がおり、当時、娘がいたという話を聞いたことがあります。前妻とはその後すぐに別れたようで、それから10数年後、私と結婚して今に至ります。今回の相続手続きにあたって、主人の生まれてから死亡までの戸籍を取得したところ、やはり長女がいるようです。前妻とはもちろんのこと、その娘さんとも連絡をとったことはありません。どのように相続手続きを進めていけばよろしいでしょうか。なお、遺言書はありません。」とのご相談がありました。
当事務所のご対応
ご主人は、預金や証券、不動産等で約1億2000万円程の相続財産があったため、相続税の申告が必要となりました。奥様については、配偶者の税額軽減があるため、遺産分割協議さえ整えば、配偶者の税額軽減によって、相続税は発生しないこととなります。
ただ、ご相談頂いた時点で、既に相続開始日から4ヶ月を経過しており、相続税の申告期限まで残り6ヶ月しかありませんでした。相続税の申告手続きを進めていくにあたって、相続財産の調査と同時並行で、相続人であるご主人の前妻との間の長女様との連絡をとっていくこととなりました。
まずは、相続に精通している司法書士の先生をご紹介しました。司法書士の先生には、改めて相続人の調査をして頂き、前妻との間の長女様について、戸籍から辿って住所を特定してもらい(熊本市ではなく、東京にお住まいであることがわかりました)、手紙をお送りすることとなりました。
幸いにも、前妻との間の長女様からはすぐに返事があって、遺産分割協議書を進められることとなりました。
相続財産の調査、相続財産の評価も同時並行で進めておりましたので、遺産分割協議にあたっての財産目録を作成して、その財産目録をたたき台に、遺産分割協議を行いました。
自宅は奥様が今もお住まいでしたので、自宅を除いた相続財産について、法定相続分での分割を前提に、遺産分割協議をしたところ、無事に遺産分割協議がまとまりました。相続争いになることもなく、前妻との間の長女様も誠実にご対応頂いて、奥様も安心して相続手続きを実施することができました。
また、概ね半分の金融資産を前妻との間の長女様が相続することとなったとしても、奥様にも収入がありましたので、今後の生活に支障がなかったことも大きかったです。
遺産分割協議が無事に整いましたので、相続税の申告期限までに、配偶者の税額軽減を適用した相続税申告も無事に作成することができました。その結果、相続税は0円で、無事に相続手続きも完了させることができました。
ただ、生前に、ご主人は全ての相続財産を奥様に相続してほしい旨を口頭でお伝えされていたようです。もし遺言書を作成していれば、遺留分はあるものの、前妻との間の長女様と連絡をとることなく、相続手続きを完了させることができました。今回は相続争いになることなく、無事に相続手続きが完了できましたが、改めて、前妻との間にお子様がいる場合等には、きちんと相続対策をされた方がよいと感じました。今回とは異なり、相続人とすぐに連絡がとれない事例も多くあります。また、相手側の主張によっては、今お住まいのご自宅についても売却を迫られ、今のまま住み続けることが難しくなる事例もあります。そのため、生前の相続対策が重要です。
相続税申告、生前の相続税対策等、相続に関わるあらゆるお悩みに、Growth(グロース)税理士事務所が幅広く対応いたします。
スムーズで円満な相続を目指すなら、どうぞご安心のうえお任せください。
担当税理士のコメント
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