前提条件
・被相続人:父(玉名市)
・相続人:長男(熊本市)(ご相談者様)
ご相談内容
・長男様(ご相談者様)より父の相続税申告のご依頼
・長男様(ご相談者様)は、相続税申告後、相続した不動産(貸駐車場、父の自宅)を第三者に売却
・父から相続した不動産(貸駐車場、父の自宅)を売却しましたが、何か節税できることはありますでしょうか?なお、父の自宅には父しか住んでおらず、相続開始直前に老人ホームに入居していました。
当事務所のご対応
相続により取得した土地を、相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合には、既に支払った相続税額のうちその土地に対応する金額を、譲渡所得税を計算する際、譲渡資産の取得費に加算することができます(以下、取得費加算の特例といいます)。
貸駐車場の譲渡所得税を計算する際には、この取得費加算の特例によって、節税することができました。
また、被相続人が単身で居住していた建物で、相続によって空き家になった建物が昭和56年5月31日以前に建築された建物である場合には、建物と敷地を相続した相続人が、建物を取り壊すか、耐震工事をした上で建物と敷地を相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売却した場合は譲渡所得金額から3000万円を控除する特例があります。
この特例を受けるためには、市役所で、被相続人居住用家屋等確認書を取得して頂く必要があります。
お父様は、相続開始直前に老人ホームに入居されていらっしゃったとのことですが、一定の要件を満たせば、この特例の適用を受けることができます。
結果的に、無事に特例の適用を受けることができ、多額の節税をすることができました。
担当税理士のコメント
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