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相続人に未成年者がいた事例 Sozokuzeishinkoku

Sozokuzeishinkoku

相続人に未成年者がいた事例

前提条件

・被相続人:父(熊本市)(ご相談者様)
・相続人:母(熊本市)(ご相談者様)、長男(熊本市)、二女(東京都)、二男(熊本市)

ご相談内容

・熊本市在住のお母様(ご相談者様)よりご主人の相続税申告のご依頼がありました。
お母様より「主人が亡くなりました。若くして相続が開始したため、まだ二男が未成年で、中学生です。長男は熊本市におりますが、配偶者もおり、別居しています。主人の相続財産には、自宅がある土地、自宅の家屋、預金、多額の生命保険金、死亡退職金があります。今後の生活も不安です。今後相続手続きをどのように進めていけばいいでしょうか。」とのご相談がありました。

当事務所のご対応

まずは、お母様に、今後の相続手続きの流れや、相続税申告の流れ、また、法律(民法)に定められている通り、未成年者は、単独で法律行為をすることができないことのご説明をいたしました。
そのため、ご相続に要する遺産分割協議にあたっては、二男様が親権者や特別代理人といった法定代理人が行う必要があります。今回のご相続においては、お母様と二男様がいずれも相続人になりますので、お母様と二男様は利益が相反し、特別代理人の選任が必要となりました。
特別代理人の候補には、弁護士等の専門家もなることができますが、事情をわかっているご親族にお願いすることもできます。今回は、お母様の妹様に特別代理人の候補になって頂くこととなりました。また、特別代理人の選任にあたっては、相続に精通する司法書士の先生をご紹介して、ご対応頂きました。
この手続きの間、当事務所でも相続税申告の準備を進めて、財産目録等を作成しました。そして、遺産分割協議に必要な相続財産を整理して、当該財産目録に基づいて、司法書士の先生に家庭裁判所に手続きをして頂きました。
また、相続税申告にあたって、未成年者がいる場合には、満18歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した金額を控除することができます。そのため、二男様の相続税の負担は減額することができました。
生命保険金については、500万円 × 法定相続人の数は相続税が非課税となりますので、受取人がお母様とお子様となっていることから、今回は、2,000万円まで非課税となりました。
死亡退職金については、生命保険金と同じく、500万円 × 法定相続人の数は相続税が非課税となり、また、受取人がお母様であることから、今回は、2,000万円まで非課税となりました。
なお、二男様は未成年者で、家庭裁判所による特別代理人が必要となるため、相続財産を相続せざるを得ませんが、お母様がお若いことから、長男様、長女様については、遺産分割協議において財産を相続せず、配偶者の税額軽減を最大限に適用することとなりました。
その後、長男様、長女様には、お母様からお孫様が生まれる等のタイミングで、贈与税の基礎控除の範囲内で、都度贈与される方針となりました。
結果的に、相続税を最大限節税することができ、また、お母様の生活資金も確保することができましたので、今回の相続でご安心頂くことができました。
相続税申告、生前の相続税対策等、相続に関わるあらゆるお悩みに、Growth(グロース)税理士事務所が幅広く対応いたします。
スムーズで円満な相続を目指すなら、どうぞご安心のうえお任せください。

担当税理士のコメント

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