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特定路線価の設定をした事例 Sozokuzeishinkoku

Sozokuzeishinkoku

特定路線価の設定をした事例

前提条件

・被相続人:父(熊本市)
・相続人:長男(熊本市)(ご相談者様)、長女(熊本市)

ご相談内容

・熊本市在住の長男様(ご相談者様)よりお父様の相続税申告のご依頼がありました。
長男様より「父が所有していた自宅の土地は、国税庁のHPを確認したところ路線価地域内にありますが、自宅の前には路線価が付されておらず、土地の相続税評価が概ねいくらくらいになるのかわかりません。」とのご相談がありました。

当事務所の対応

路線価とは、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、土地等の相続税評価額を算定するために、国税局が毎年、土地等の評価額の基準として公開しているものです。土地の相続税評価にあたっては、この路線価を使用することが多く、毎年概ね7月1日頃に公開されます。

長男様のおっしゃるとおり、国税庁のHPを確認したところ、お父様のご自宅は路線価地域内に所在していましたが、前面道路の幅員が約3mの行き止まり道路(袋小路)であったためか、当該道路には路線価が付されていませんでした。当該道路について、熊本市の道路判定状況を確認したところ、建築基準法上の道路に該当しておりました。
このような土地の相続税評価を算定する場合、原則として税務署に特定路線価(路線価の設定されていない道路のみに接している宅地の価額を評価するために設定される路線価)を申請する必要があります。

そこで、当事務所にて特定路線価設定申出書を管轄の税務署へ提出しました。

特定路線価の申請には、次のような資料の提出が求められます。
・特定路線価設定申出書
・特定路線価により評価する土地及び特定路線価を設定する道路の所在地、状況等の明細書
・物件案内図
・地形図
・前面道路や土地状況が分かる写真等の資料

特定路線価設定申出書の提出から約1ヶ月後、特定路線価の通知が当事務所に届きました。当該通知された特定路線価を用いて土地の相続税評価の算定を行いました。周辺の路線価より若干低い評価が認められ、相続税額も軽減することができました。

これらの書類収集や作成には専門的な判断が必要であり、手続きも煩雑なため、専門家にご依頼いただくことをお勧めいたします。
もちろん、特定路線価以外により適切な評価方法がある場合には、そちらも併せてご提案いたします。
上記の通り、特定路線価の設定には、申請から通知まで 概ね1か月以上 を要しますので、早めの着手が重要です。
相続税申告、生前の相続税対策等、相続に関わるあらゆるお悩みに、Growth(グロース)税理士事務所が幅広く対応いたします。
スムーズで円満な相続を目指すなら、どうぞご安心のうえお任せください。

担当税理士のコメント

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