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海外に相続人がいた事例① Sozokuzeishinkoku

Sozokuzeishinkoku

海外に相続人がいた事例①

前提条件

・被相続人:父(熊本市)
・相続人:長男(熊本市)(ご相談者様)、二男(熊本市)、長女(米国)

ご相談内容

長男様(ご相談者様)よりお父様の相続税申告のご依頼がありました。
「父が亡くなりました。父の相続財産には、自宅がある土地、自宅の家屋、預金、上場株式、投資信託、国債、生命保険金がありました。また、父は生前に遺言書を書いていたようで、自宅がある土地、自宅の家屋、預金の一部を長女に、長男の私と二男には預金、上場株式、国債を相続するように記載されていました。長女は現在米国におりますが、渡米前は熊本市に住んでおり、また、長男の私と二男は持ち家があったことから、おそらくその当時に書いた遺言書ではないかと思われます。長女が自宅を相続すると不便であることが想定されますので、できれば自宅は私が相続したいと思っております。どのように手続きをすすめればよろしいでしょうか。」

当事務所のご対応

遺言書があったとしても、法定相続人全員が遺産分割協議を実施して、遺産分割協議書を作成した場合には、その遺産分割協議に基づいて相続することができます。
そのため、長男様、二男様、長女様皆様全員が納得して、遺言書には従わず、遺産分割協議を実施する場合には、その分割に基づいて相続することができます。今回については、遺言書を記載した当時と状況が変わっているとのことですので、相続人皆様ご了承の上で、遺産分割協議を実施することになりました。

遺言書の内容と異なる遺産の分割をした場合、贈与税の課税関係が生じるのか、という論点もありますが、この点については、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみるのが相当です。そのため、各人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた分割協議の内容によることとなり、贈与税の課税関係が生じることはありません。今回の遺産分割協議にあたっても、贈与税の課税関係の心配は必要ありませんでした。

また、通常、遺産分割協議を実施する場合には、法定相続人全員の署名と捺印が必要となります。このとき、印鑑証明書も併せて添付することとなります。
ただし、海外に相続人がいる場合には、印鑑証明書を取得することができませんので、居住している国の日本大使館、領事館にてサイン証明書を取得頂く必要があります(併せて、在留証明書も取得頂きます)。サイン証明書(在留証明書)の取得や、その後の海外との書類のやりとりには、時間を要することが多いです。また、遺産分割協議書は申告直前に作成する流れとなるため、スケジュール管理が非常に重要です。
今回、当事務所にて相続税申告をするにあたって、通常よりも早めに申告作業を進めるとともに、遺産分割協議も早急に進めて頂き、サイン証明書(在留証明書)の取得も早めに完了して、無事に相続税申告を完了することができました。

担当税理士のコメント

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