前提条件
・被相続人:叔母(熊本市)(ご相談者様)
・相続人:姪(東京)、甥(大阪)
ご相談内容
・熊本市在住の叔母様(ご相談者様)より、ご自身の相続財産について、将来残されたい方がいるというご相談がありました。
叔母様より「私には、亡くなった姉の子で、姪と甥がおり、私に相続が発生した場合には、姪と甥が相続人になると聞きました。ただ、姪と甥は熊本には全く帰ってきておらず、もう20年以上会っておりません。一方で、近所の方で、とても親身にいつもお世話をして下さる方がおりますので、私に相続が発生した場合には、その方に私の相続財産を残したいと思っております。その方とは血縁関係がありませんが、相続してもらう方法はありませんでしょうか。」とのご相談がありました。
当事務所のご対応
民法では、相続人の範囲が決められており、財産を相続できるのは、基本的には、相続人となります。ご相談者様には、配偶者がおらず、また、お子様もおらず、ご両親にも相続が発生しているとのことですので、基本的には、兄弟姉妹が相続人となります。ご相談者様には、お姉様がおられたとのことですが、相続が発生しているとのことですので、代襲相続人として、お姉様のお子様である甥っ子様、姪っ子様が相続人となります。そのため、ご相談者様が、相続に関して、何も対策をしなかった場合において、ご相談者様に相続が発生したときは、相続人である甥っ子様、姪っ子様が基本的には相続財産を全て相続することとなります。
相続人以外に相続財産を渡す方法としては、遺言書を作成するか、生命保険金で渡すという方法が考えられます。生命保険金については、基本的には、受取人が一定の親族等である必要がある保険会社があり、障壁があるようです。そのため、ご相談者様が相続財産を渡したいというご近所の方に、財産を渡すためには、遺言書を作成することが有用であり、そのようにご提案しました。
遺言書の作成にあたっては、相続に詳しい司法書士の先生をご紹介して、公正証書遺言を作成することとなりました。
今回は、相続人がお子様等ではないことから、遺留分もありません。そのため、相続財産を残されたいという第三者の方は、安心して財産を受け取ることができます。
相続財産を受け取られるご近所の方の相続税の計算にあたっては、ご自身は相続人ではないものの、あくまで甥っ子様、姪っ子様が相続人ですので、基礎控除を控除することが可能です。ご自身が相続人ではないことから、相続税の基礎控除を使えないというわけではありません。ただし、相続税の計算にあたっては、2割加算の対象となりますので、その点は注意が必要です。今回は、相続税がかかる4200万円前後の相続財産をお持ちでしたので、生前贈与まではしないものの、相続税がかからないように、しっかりご自身で使って頂くという話になりました。万が一相続税がかかったとしても、当事務所が相続税の申告をしっかりサポートさせて頂く旨ご案内しました。
以上のご説明をした上で、ご相談者様は安心して相続対策を実行することができました。
相続税申告、生前の相続税対策等、相続に関わるあらゆるお悩みに、Growth(グロース)税理士事務所が幅広く対応いたします。
スムーズで円満な相続を目指すなら、どうぞご安心のうえお任せください。
担当税理士のコメント
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