前提条件
・被相続人:叔父(熊本市)
・相続人:甥(熊本市)(ご相談者様)、他、兄弟姉妹(甥、姪含む)6名(熊本市のほか、東京、名古屋等)
ご相談内容
・甥っ子様(ご相談者様)より叔父様の相続税申告のご依頼
・叔父が亡くなりました。叔父は長年法人を経営しておりました。従業員数は少ないものの、しっかりと経営をしていたようです。私も週末に手伝いをすることがありました。街中付近で事業をしており、従業員も継続して勤務したい意向ですが、私たちが事業を引き継いでいくことは困難で、叔父の相続を機に廃業せざるを得ないのではないかと思っています。叔父の相続財産には自宅の土地、預金や上場株式の他、その事業に使用している土地や家屋、取引相場のない株式、その会社への貸付金等があります。今後の相続手続きをどのように進めていけばよいかご相談させてください。
当事務所のご対応
預金や上場株式等については、相続人の皆様で換金後に分割をすれば特に複雑な相続手続きにならないことが多いですが、法人を経営されている方については、その相続手続きは複雑になることが多いです。
後継者が決まっていればよいのですが、特に今回のように、後継者が決まっていない場合には、相続手続きが複雑になりやすいです。
まずは甥っ子様(ご相談者様)と今後の事業をどのようにしていきたいか、引き継げる方がいるならば引き継いでいきたいか、確認をしました。相続財産に含まれている、事業に使用している家屋については、その事業でしか使用できないことから、仮に廃業する場合には、解体して更地にして売却することとなります。しかし、家屋が非常に大きいため、見積もりをお願いしたところ、解体費用が高額になり、また、会社への貸付金も多額にあったことから、法人を解散しても手取りが大きく減ることが見込まれました。そのため、相続人皆様のご意向として、できれば第三者の方で、事業を引き継げる方に、そのまま家屋ごと売却して、従業員の雇用も継続してほしいとのことでした。
相続に精通する専門業者様とも連携して、かねてより購入を希望されていた方や、同業の会社様にあたって、購入希望者様を探して、M&Aにて事業を売却することを目指すこととなりました。
相続税の申告期限が迫っておりましたので、一旦相続税の申告をいたしました。その間、代表者不在で、従業員のみで事業は継続しておりました。
購入希望者様はいくつかおられましたが、最終的に購入者様が決定し、無事にそれぞれの相続人が相続した事業に使用している土地、家屋の引き渡し、取引相場のない株式の引き渡し、会社への貸付金の返済が実行され、廃業するよりも多額の現金を相続人の皆様で分配することとなりました。また、従業員の雇用も継続できたことから、皆様円満に相続手続きを完了することができました。
担当税理士のコメント
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