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地積規模の大きな宅地の評価減を適用した事例 Sozokuzeishinkoku

Sozokuzeishinkoku

地積規模の大きな宅地の評価減を適用した事例

前提条件

・被相続人:父(熊本市)
・相続人:母(熊本市)(ご相談者様)、長女(熊本市)(ご相談者様)、二女(福岡市)、三女(熊本市)、長男(東京)

ご相談内容

・お母様(ご相談者様)、長女様(ご相談者様)よりお父様の相続税申告のご依頼
・父が亡くなりました。父の相続財産には、自宅がある土地、自宅の家屋、預金、生命保険金のみです。ただ、熊本市中央区にある自宅の土地が1200㎡と広大で、相続税が多くかかるのではないかと心配しています。相続税を安くできる方法はないのでしょうか。

当事務所のご対応

相続した土地の相続税評価にあたっては、様々な評価減があります。土地の形状等によって異なりますので、土地の相続税評価にあたって、一つ一つ該当する評価減がないかを検証していきます。
今回ご相続される土地は、1200㎡と広大ですので、地積規模の大きな宅地の評価減を適用することができます。
三大都市圏以外の地域(熊本はこの地域に該当します)で、1000㎡以上の土地については、地積規模の大きな宅地として、非常に大きな相続税評価額の評価減があります。
具体的な減額金額についてですが、地積規模の大きな宅地に該当すると、規模格差補正率という補正率を乗じることができます。
規模格差補正率=(A×B+C)÷A(地積規模の大きな宅地の地積)×0.8
上記の計算式のとおり、最低でも20%以上は減額できることとなります(BとCは地積規模の大きさによって国税庁が定めています)。
今回のご自宅の土地は1200㎡とのことですので、規模格差補正率は、(1200×0.9+100)÷1200×0.8で、0.78となります。
地積規模の大きな宅地に該当するだけで、22%も土地の相続税評価額が減額できることになります。
土地の相続税評価額にあたっては、地積規模の大きな宅地のみだけでなく、奥行価格補正率や不整形地補正率等、様々な評価減がありますので、今回のご自宅の土地については、さらに相続税評価額を下げることができました。
なお、ご自宅の土地について、お母様がご相続されるとのことでしたので、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)についても適用することができました。その結果、土地の相続税評価額について、330㎡までは、80%減額することができました。

担当税理士のコメント

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