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相続財産に未登記不動産が含まれていた事例 Sozokutoki

Sozokutoki

相続財産に未登記不動産が含まれていた事例

前提条件

・被相続人:母(熊本市)
・相続人:長女(熊本市)(ご相談者様)、長男(東京)
・相続財産:自宅、未登記の宅地(ご実家の敷地)、預貯金

ご相談内容

長女様より、「母の相続財産に未登記の宅地(実家敷地)が含まれており、亡くなった父の名義のままだったようです。どのように手続きをすればよいのかわからず、また、どのような評価になるのかもわかりません。相続税の納税額がどのくらいになるのかも不安です。」とのご相談をいただきました。

当事務所のご対応

当事務所では、未登記の宅地についてまず現況を確認し、評価額を算出する手続きを進めました。
また、お父様が亡くなられた後、お母様もまじえて、宅地(ご実家の敷地)は同居している長女様が相続するようにお話しをされていたとのことでした。
そのため、専門の司法書士と連携して登記を速やかに完了させることで、名義を正式に整備しました。
このとき、お父様から、お母様が相続することなく、長女様が直接相続されることによって、お母様の相続税の申告にあたっては、宅地(ご実家の敷地)を相続財産として計上する必要がなくなり、その前提の相続税申告書を作成いたしました。

その結果、納税額の見通しを正確に立てられ、また、お母様の他の相続財産についての遺産分割協議も円滑に進行しました。
未登記の不動産が含まれていても、適切な対応を行うことでトラブルを回避できる事例となりました。

相続税の申告・名義変更・遺産分割など、相続に関わる多岐にわたる手続きを、Growth(グロース)税理士事務所がサポートいたします。
円満な相続を実現したい方は、ぜひ当事務所にお任せください。

担当税理士のコメント

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