前提条件
・被相続人:父(熊本市)
・相続人:母(熊本市)(ご相談者様)、長女(玉名市)
ご相談内容
・熊本市在住のお母様(ご相談者様)よりご主人の相続税申告のご依頼がありました。
お母様がご自宅を相続されるというお話しをする中で、「近所の方から聞きましたが、自宅が都市計画道路予定地に入っているらしいです。どのように確認すればよろしいでしょうか?」とご質問がありました。
当事務所の対応
都市計画道路予定地とは、将来的に道路として整備されることが決まっている区域のことで、道路として整備されるまでの期間は相当長期間であることから、その土地の利用用途等の関係によって土地の価格に影響を及ぼすこととなります。そのため、相続税評価額を減額できる場合があります。
都市計画道路予定地の区域にある土地の相続税評価は次の手順で行います。
①都市計画情報の確認(熊本市の「熊本市地図情報サービス」)
対象地の区域区分、用途地域、容積率などの都市計画情報を確認します。
②評価方法の判定(国税庁「路線価図・評価倍率表」)
倍率表から、対象地が路線価方式か倍率方式かを判定します。今回は路線価地域のため、路線価図で、接道路線価を確認します。
③土地条件に応じた補正
奥行価格補正や側方路線影響など、形状・接道状況に応じて補正を行います。
④相続税評価額の計算
路線価×各種補正率×地積(持分)
①で、今回の土地が都市計画道路予定地の区域内にあることが確認できました。
この場合、通常の評価額(④で計算した額)に加えて、道路予定地であることによる利用制限を反映する補正を行います。
⑤④の評価額に、地区区分・容積率・地積割合に応じて国税庁が定める補正率を乗じて評価します。補正率により、将来道路として利用される部分の価値の低下が評価額に反映されます。
(路線価地域の場合)路線価×各種補正率×地積×都市計画道路予定地の補正率
補正率は、地積割合(総地積に対する道路予定地部分の割合)や用途地域・容積率に応じて決まります。
①で地区区分・容積率は確認できましたが、地積割合(総地積に対する道路予定地部分の割合)を求めるには、都市計画の境界線や道路位置を正確に把握する必要があります。詳細な位置情報は、熊本市都市政策課へ「都市計画情報に関する資料の提供願」を提出して取得できます。窓口のほか、メール・郵送での請求も可能です。(紙媒体での請求は有料)今回は、メールで「都市計画情報に関する資料の提供願」を提出しました。
熊本市から受領した詳細な位置情報に基づいて、相続税評価の都市計画道路予定地の減額補正ができました。
都市計画道路予定地の相続税評価は、資料収集や補正率の判断など専門性が高く、誤った評価は申告漏れや過大申告につながる恐れがあります。Growth(グロース)税理士事務所は相続税を専門にした税理士事務所で、相続税申告から生前対策まで幅広くサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
担当税理士のコメント
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